遺言書の付言事項ってどんなこと?

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:遺言書

こんにちは、行政書士の佐藤です。


前回、遺書と遺言書の違いについてお伝えしました。


遺書は手紙で、遺言書は法的書面という話です。


家族へメッセージを伝えるなら遺言書ではなく遺書になります。


では、遺産に関する遺言書とメッセージを伝える遺書をそれぞれ準備しておく必要があるのかというと、実はそうではありません。



遺言書に付言事項を記載してメッセージを伝える



遺言書には遺言事項だけでなく、家族に伝えたいメッセージを書き添えることができます。


このメッセージとなる部分を付言事項といいます。


付言事項には法的効力はありませんが、相続争いを防止するために重要な機能を果たします。


例えば、長男に多く相続させる理由を記載しておくなど。


理由もなく長男だけ多くの遺産を相続するとなると、他の相続人は納得がいかなかったりしますよね。


付言事項として記載される内容として、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。

付言事項として記載される内容

よくあるのが、先ほどの遺産分配の理由です。

その他、感謝の気持ちだったり、死後のお願い、葬儀などに関する希望だったりします。

付言事項の注意点について

付言事項として記載する際に注意が必要なのは、法的効力がないという点です。

そのため、葬儀方法について付言事項に記載したとしても、それが実現するとは限りません。

基本的に相続人は遺言者の希望を尊重すると思われます。

しかし、遺言書は死後すぐに確認されるとは限りません。

通常は、死亡→葬儀→相続の流れになることが多いです。

そのため、葬儀方法について強い希望がある場合、付言事項として記載するだけでなく、家族や頼れる方にあらかじめ知らせておくこと、または死後事務委任契約を利用しておくことが重要となります。


遺言書、付言事項に関するご相談はお気軽にどうぞ。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

おひとりさまの終活介護サポートを提供する行政書士

佐藤健人プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼