再婚の夫婦は必ず遺言書の準備を
こんにちは、行政書士の佐藤です。
前回、遺書と遺言書の違いについてお伝えしました。
遺書は手紙で、遺言書は法的書面という話です。
家族へメッセージを伝えるなら遺言書ではなく遺書になります。
では、遺産に関する遺言書とメッセージを伝える遺書をそれぞれ準備しておく必要があるのかというと、実はそうではありません。
遺言書に付言事項を記載してメッセージを伝える
遺言書には遺言事項だけでなく、家族に伝えたいメッセージを書き添えることができます。
このメッセージとなる部分を付言事項といいます。
付言事項には法的効力はありませんが、相続争いを防止するために重要な機能を果たします。
例えば、長男に多く相続させる理由を記載しておくなど。
理由もなく長男だけ多くの遺産を相続するとなると、他の相続人は納得がいかなかったりしますよね。
付言事項として記載される内容として、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。
付言事項として記載される内容
よくあるのが、先ほどの遺産分配の理由です。
その他、感謝の気持ちだったり、死後のお願い、葬儀などに関する希望だったりします。
付言事項の注意点について
付言事項として記載する際に注意が必要なのは、法的効力がないという点です。
そのため、葬儀方法について付言事項に記載したとしても、それが実現するとは限りません。
基本的に相続人は遺言者の希望を尊重すると思われます。
しかし、遺言書は死後すぐに確認されるとは限りません。
通常は、死亡→葬儀→相続の流れになることが多いです。
そのため、葬儀方法について強い希望がある場合、付言事項として記載するだけでなく、家族や頼れる方にあらかじめ知らせておくこと、または死後事務委任契約を利用しておくことが重要となります。
遺言書、付言事項に関するご相談はお気軽にどうぞ。



