遺言書は必ず手書きじゃないとダメ?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
よく遺書と遺言書を勘違いされることがあります。
遺言書のイメージがあまり良くないのは、遺書と勘違いされてしまうからなのかもしれません。
遺書は自殺するとか、死の直前に残すようなイメージがありますので、遺言書の作成をお勧めすると、「まだ死なないから大丈夫」とか言われてしまうことがあります。
遺言書は、生命保険と同じと考えて頂くと良いと思います。
生命保険だと、「まだ死なないから保険に入らない」とはならないからです。

遺書と遺言書はよく似ていますが、この点において大きな違いがあります。
それは、
法定効力があるかどうか
という点です。
簡単にいうと、遺書は「手紙」になります。
一方、遺言書は「法的書面」です。
ただ、遺書として残したものであっても、そこに遺言の法的要件を満たすと、遺言書になったりします。
例えば、「預貯金は●●に相続させる」とあって、自筆証書遺言の法的要件を満たすと、それは遺書であっても遺言の効力があります。
逆に、遺言書の場合でも、法的要件を満たしていないと、それは無効な遺言書となってしまいます。
遺言書を作成する際に、遺書に残すようなメッセージを書いておくこともできます。
それを「付言事項」と言います。



