「遺書」と「遺言書」の違いとは

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:遺言書

こんにちは、行政書士の佐藤です。


よく遺書と遺言書を勘違いされることがあります。


遺言書のイメージがあまり良くないのは、遺書と勘違いされてしまうからなのかもしれません。


遺書は自殺するとか、死の直前に残すようなイメージがありますので、遺言書の作成をお勧めすると、「まだ死なないから大丈夫」とか言われてしまうことがあります。


遺言書は、生命保険と同じと考えて頂くと良いと思います。
生命保険だと、「まだ死なないから保険に入らない」とはならないからです。







遺書と遺言書はよく似ていますが、この点において大きな違いがあります。


それは、


法定効力があるかどうか


という点です。


簡単にいうと、遺書は「手紙」になります。


一方、遺言書は「法的書面」です。


ただ、遺書として残したものであっても、そこに遺言の法的要件を満たすと、遺言書になったりします。
例えば、「預貯金は●●に相続させる」とあって、自筆証書遺言の法的要件を満たすと、それは遺書であっても遺言の効力があります。


逆に、遺言書の場合でも、法的要件を満たしていないと、それは無効な遺言書となってしまいます。


遺言書を作成する際に、遺書に残すようなメッセージを書いておくこともできます。


それを「付言事項」と言います。

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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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