遺言書は必ず手書きじゃないとダメ?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
遺言書と言えば、公正証書遺言と言われるほど、遺言書作成の実務のほとんどを占めているのが「公正証書遺言」です。
遺言書は公正証書にしておけば安心・・・
というわけでもないんです!
実は、公正証書遺言にも「落とし穴」があります。
公正証書遺言の落とし穴
公正証書遺言は、紛失の恐れ、偽造の恐れなどなく、安心できる遺言と言われています。
しかし、盲点があります。
それは、遺言、相続に詳しくない人が思いもせずに落ちてしまう「落とし穴」があるからです!
公証役場では遺言内容の詳細な相談はできない
遺言書を作成するために、公証役場に相談に行くと、公証人が相談に乗ってくれます。
そもそも、公証役場は相談に応じる機関ではなく、あくまでも公正証書の作成機関です。
公証人は、遺言者が希望するとおりの遺言書を作成してくれるだけです。
もし、そこに遺言能力、遺留分、遺贈による税金問題などがあったとしても、形式的に遺言書を作成します。
公証人は、公正証書の作成のプロですが、相続のプロとは限らないということに注意しておくべきです。
では、どうすればいいのかというと、遺言を専門とする行政書士などの士業に相談したうえで、公正証書遺言を作成するというように役割を分けることが大切です。
公証人は遺言に関係のない保険などについて触れることはなく、相続コンサルティングを期待することはできません。
よく遺言の執行段階で、士業に相談なく公証役場で作成した遺言書を拝見します。
どうしてこのような遺言内容にしたのですか・・・?
という質問をすることが少なくありません。
遺言内容の相談は行政書士に、作成手続は公証役場で
遺言書を作成する際は、遺言の内容について、まず行政書士などの専門家に相談してください。
すると、相談だけでなく、遺言書の作成においても公証役場と調整して、ちゃんと仲介してくれます。
相談だけに応じて、後は知りません、勝手に公証役場に行ってください、という専門家はいないと思います。
もし、いたとすれば、その方は遺言の専門家とは言えないかもしれません。
遺言者としては、行政書士などの専門家に相談するだけで、それ以降の作成手続についても案内、調整までしてもらえます。
それなりにお金と時間はかかりますが、その方が楽ですし、確実な遺言書を作成することができます。



