遺言書は必ず手書きじゃないとダメ?

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:遺言書

こんにちは、行政書士の佐藤です。


10年前に比べると、遺言書の作成する意識的なハードルはかなり低くなってきたように感じます。


しかしながら、どのようにして遺言書を作成したらいいのか、まだまだ浸透していません。


遺言書に関する書籍も増えてきているのですが、一般の方がそれだけを参考にして遺言書を作成してしまうと思わぬ落とし穴に、ということもあります。


そこで、遺言書にはどのような種類があるのかをお伝えしたいと思います。



遺言書には、大きく3つに分けられます。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言


結果からいうと、遺言書として作成されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれかと言ってしまって良いと思います。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その全て、日付・指名を自書して、押印しなければなりません。

財産目録については、自書でなく、パソコンでの作成も可です。

自筆証書遺言のメリット

作成するための費用を抑えられるという点がメリットになります。
ただし、その分デメリットもあります。

自筆証書遺言のデメリット

法律で定められた形式を満たさないと無効になってしまいます。
遺言内容が不明確だと、不要な争いが起きてしまう可能性があります。
相続開始後に、家庭裁判所で検認という手続をとる必要があります。
遺言書原本を紛失してしまう可能性、隠されてしまう可能性があります。

自筆証書遺言を作成する場合

自筆証書遺言を作成する場合は、必ず専門家に相談して作成されることをおすすめします。
そして、相続開始後の検認、遺言書原本を紛失等を回避するため、遺言書保管制度を利用してください。

法務局の自筆証書遺言保管制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
遺言者のほかに立会証人2名が必要になります。
その日のうちに、公証役場に行ってすぐに作成できるかというと、そうではありません。
そもそも、遺言書の作成、起案については少なくとも2週間以上を要します。

公正証書遺言のメリット

署名、押印のみとなるため、遺言者の負担が少ない。
遺言書を紛失することがない。

公正証書遺言のデメリット

作成するための費用が高くなってしまいます。
公証役場と直接やり取りをした場合、遺言内容が不十分になってしまう可能性があります。
これは、遺言書の知識が不十分な遺言者と、知識がある公証人が比較的短時間でまとめてしまうからです。
もっとこうした方がいいなど、相続におけるコンサルティングが入らないため、思っていたことが実現できない場合があります。
公証人は、「公正証書作成のプロ」ではありますが、必ずしも「相続のプロ」ではないからです。

公正証書遺言を作成する場合

公正証書遺言を作成する場合は、遺言書の専門家(行政書士など)に相談をした上で、ある程度の時間をかけて遺言内容を検討してください。
そして、公証役場との調整など面倒なことはその専門家に任せてしまいましょう。
そうすることで、遺言内容もダブルチェックされて、より安心な遺言書が完成します。

まとめ

遺言書は、実際は大きく2つ、自筆証書遺言か、公正証書遺言のいずれかを作成することになります。
それぞれメリット、デメリットがありますが、遺言書の専門家に相談しながら進めていくのが良いと思います。

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Mybestpro Members

佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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