相続トラブルの原因は、遺言書!?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
今回は、遺言書を作成しておくべき人にランキングされている「再婚の夫婦」についてフォーカスしてみます。
遺言書を作成しておくべき人★ランキングベスト3
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5212706/
再婚されている夫婦には、2通りあるかと思います。
- 前妻との間に子がいる場合
- 前妻との間に子がいない場合
前妻との間に子がいる場合
このようなケースは、後妻と前妻との間の子で、相続トラブルが生じやすいです。
そのため、相続においては遺産分割を避ける必要があります。
遺産分割を避けるためには、遺言書の作成が必須となります。
遺言書を作成する際に注意が必要なのが、遺留分です。
前妻との間に子がいない場合
前妻との間に子がいない場合において、さらに細分化すると、2通りあるかと思います。
後妻との間に子がいる場合
この場合、子が複数人いると相続トラブルの可能性があります。
そのため、遺言書を作成しておくのが好ましいと考えられます。
後妻との間の子が1人の場合は、特に相続トラブルの問題はないです。
後妻との間に子がいない場合
後妻との間に子がいない場合、相続トラブルの可能性が高くなってしまいます。
というのは、配偶者の兄弟姉妹が相続人となって、遺産分割をしなければならないからです。
そのため、夫婦でお互いに遺言書を作成しておくことが必要です。
配偶者の兄弟姉妹については遺留分はありませんので、遺言書を作成しておけば相続トラブルに発展せずに済みます。
まとめ
再婚の夫婦においては、遺言書を作成しておけば、相続トラブルは回避できる。



