再婚の夫婦は必ず遺言書の準備を

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:遺言書

こんにちは、行政書士の佐藤です。


今回は、遺言書を作成しておくべき人にランキングされている「再婚の夫婦」についてフォーカスしてみます。


遺言書を作成しておくべき人★ランキングベスト3
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5212706/



再婚されている夫婦には、2通りあるかと思います。

  • 前妻との間に子がいる場合
  • 前妻との間に子がいない場合


前妻との間に子がいる場合

このようなケースは、後妻と前妻との間の子で、相続トラブルが生じやすいです。

そのため、相続においては遺産分割を避ける必要があります。

遺産分割を避けるためには、遺言書の作成が必須となります。
遺言書を作成する際に注意が必要なのが、遺留分です。


前妻との間に子がいない場合

前妻との間に子がいない場合において、さらに細分化すると、2通りあるかと思います。

後妻との間に子がいる場合

この場合、子が複数人いると相続トラブルの可能性があります。

そのため、遺言書を作成しておくのが好ましいと考えられます。

後妻との間の子が1人の場合は、特に相続トラブルの問題はないです。

後妻との間に子がいない場合

後妻との間に子がいない場合、相続トラブルの可能性が高くなってしまいます。

というのは、配偶者の兄弟姉妹が相続人となって、遺産分割をしなければならないからです。

そのため、夫婦でお互いに遺言書を作成しておくことが必要です。

配偶者の兄弟姉妹については遺留分はありませんので、遺言書を作成しておけば相続トラブルに発展せずに済みます。

まとめ

再婚の夫婦においては、遺言書を作成しておけば、相続トラブルは回避できる。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

おひとりさまの終活介護サポートを提供する行政書士

佐藤健人プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼