借地権の相続問題
こんばんは、行政書士の佐藤です。
よくある話ですが、被相続人の面倒を見たり、介護をすると、その分多くの遺産を受け取れるような雰囲気になると思います。
その他の相続人がそれを認めてくれたら、そのような結果になります。
しかし、そうでなかった場合はどうなるのでしょうか?
寄与分という制度
特別の貢献をした相続人に、他の相続人より多くの遺産を取得させることができる制度があります。
これを寄与分といいます。
他の相続人との公平を図るため、亡くなった方の財産の維持又は増加について、特別の貢献をした人がより多くの遺産を取得できます。
介護しただけではダメ
寄与分は、「財産の維持又は増加」が要件となります。
そのため、ただ同居して介護をしたというのでは寄与分は認められません。
ちなみに、夫婦、親子、兄弟姉妹という場合には扶助義務、扶養義務がありますのでよりハードルが高くなります。
要介護度が高いため、常時見守り、付添いなどが必要で、介護施設への通所費用が抑えられたというようなケースであれば可能性はあると思います。
長男の妻は寄与分の対象外
寄与分は、相続人が対象となります。
そのため、長男の妻が、長男の親を献身的に介護をしたとしても、寄与分は認められません。
ただし、特別の寄与をした場合、特別寄与料を請求することができます。
遺言書の必要性
寄与分にしても、特別寄与料にしても、その要件は厳しいと言えますので、簡単には認めてもらえません。
家庭裁判所では1%ほどしか認められていないようです。
となれば、遺言書の必要性は明らかです。
介護などのお世話をしてもらう側、お世話をする側の双方のためにも、遺言書の作成は必須ではないでしょうか。
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