行方不明者がいる場合の相続はどうなる?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
今回は、よくあるご相談事例をご紹介したいと思います。
こんな事例です。
子どもたちが相続で揉めないように、今のうちに長男に自宅を贈与しておきたいと思います。
それに、相続税対策を含めて。
生前贈与しておけば、相続問題は解決できる・・・と思われがちですが、
実はそうではないのです。
結論
自宅の生前贈与は、相続問題対策にならない場合がある。
さらに、相続税対策にもならない。
特別受益という問題
生前贈与した自宅は、相続開始後に特別受益にあたると主張される可能性があります。
▼特別受益についてはこちらのコラム
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5213933/
遺留分侵害という問題
生前贈与された自宅の評価額が大きかった場合、相続開始後に、他の相続人から遺留分侵害請求権を行使されてしまう可能性があります。
その場合、自宅の贈与を受けた長男は、他の相続人に対して、遺留分侵害相当額を金銭で支払う必要があります。
相続税対策にもならない
自宅の生前贈与は、相続税対策になると思われがちですが、そうとは限りません。
自宅の所有権移転のための登録免許税だったり、不動産取得税も高額になってしまいがちです。
それに、小規模宅地等の特例(土地の評価額を最大80%減額して、相続税を減らすことができる制度)を活用することも難しいため、相続税対策になるというのは難しいと思います。
相続税対策でお困りでしたら、提携税理士がおりますので、お気軽にご相談ください。
生前贈与よりも遺言書の活用を
自宅を長男など、特定の相続人に対して相続させたいケースは、遺言書を活用されることをおすすめします。
その遺言内容に、なぜ自宅を相続させたいのか等(これを「付言事項」といいます)を記載して、他の相続人の理解を得られるような工夫も必要です。



