これは揉める!後妻の配偶者と先妻の子が相続人となるケース
こんにちは、行政書士の佐藤です。
今回は、よくある親から子への相続についてです。
子が1人だと特に問題ないのですが、複数人になってくると、相続トラブルに発展してしまいかねないです。
例えば、このように
- 住宅購入費用の一部を援助してもらった
- 結婚費用を出してもらった
- 何の援助もしてもらっていない
生前に贈与を受けたりした場合、遺産だけを法定相続分に従って分割するというのは不公平になってしまいます。
そこで、法律は、この不公平を是正すべく、生前の贈与など(これを特別受益といいます)を相続分の前渡し分として相続財産とみなし、それを持ち戻して法定相続分の修正を行うことにしています。
素晴らしい制度だと思いますが、なんと相続で揉める原因は、コレだったりします。
特別受益は、何十年も前の贈与について主張されることが多いため、証拠となるようなものもなく、あーだ、こーだと争いの原因になってしまうのです。
では、どのような対策、準備をしておくべきなのかというと、
遺贈や贈与などを特別受益の対象から外しておけばいいんです。
これを持戻免除の意思表示といいます。
具体的には、遺産分割を避けるため、遺言書を準備しておきます。
その遺言書の中で、持戻免除の意思表示をしておくと安心です。



