これは揉める!後妻の配偶者と先妻の子が相続人となるケース
こんにちは、行政書士の佐藤です。
最近は「借地」というのがあまりないかもしれませんが、ちょっと前までは借地権の更新などが「相続」をきっかけに問題になったりしていました。
このような事例です。
老夫婦が借地に建物を所有していて、その夫が亡くなって相続が開始したとき、地主から建物を壊して出ていくように言われました。
遺された妻は、そのまま借地上の建物に住み続けることはできないのでしょうか?
結論からすると、そのまま住み続けられる可能性が高いです。
というのは、借地借家法の規定により、借地権の存続期間は30年以上となっているからです。
もし、借地契約をしたのが、平成4年8月1日よりも前だったとすれば、旧借地法が適用されます。
そうすると、借地権の存続期間は、
- 堅固な建物所有のための借地契約:60年
- その他の建物所有のための借地契約:30年
となります。
仮に、その夫が亡くなった時点で、存続期間を過ぎてしまっていたとしても、その場合には借地権を自動更新している可能性があります。
最初の更新は20年となり、それ以降の更新は10年となります。
そのため、遺された妻は、そのまま借地上の建物に住み続けられる可能性が高いというわけです。
借地権については、「いつ契約したのか」が極めて重要になってきますので、その点を確認しておきましょう。
そして、出来れば、遺言書を準備しておきたいですね。



