借地権の相続問題

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:相続

こんにちは、行政書士の佐藤です。


最近は「借地」というのがあまりないかもしれませんが、ちょっと前までは借地権の更新などが「相続」をきっかけに問題になったりしていました。


このような事例です。


老夫婦が借地に建物を所有していて、その夫が亡くなって相続が開始したとき、地主から建物を壊して出ていくように言われました。


遺された妻は、そのまま借地上の建物に住み続けることはできないのでしょうか?


結論からすると、そのまま住み続けられる可能性が高いです。


というのは、借地借家法の規定により、借地権の存続期間は30年以上となっているからです。



もし、借地契約をしたのが、平成4年8月1日よりも前だったとすれば、旧借地法が適用されます。


そうすると、借地権の存続期間は、


  • 堅固な建物所有のための借地契約:60年
  • その他の建物所有のための借地契約:30年



となります。


仮に、その夫が亡くなった時点で、存続期間を過ぎてしまっていたとしても、その場合には借地権を自動更新している可能性があります。


最初の更新は20年となり、それ以降の更新は10年となります。


そのため、遺された妻は、そのまま借地上の建物に住み続けられる可能性が高いというわけです。


借地権については、「いつ契約したのか」が極めて重要になってきますので、その点を確認しておきましょう。


そして、出来れば、遺言書を準備しておきたいですね。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

おひとりさまの終活介護サポートを提供する行政書士

佐藤健人プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼