これは揉める!後妻の配偶者と先妻の子が相続人となるケース
こんにちは、行政書士の佐藤です。
今回は、賃貸に出しているマンションの相続問題です。
遺言書を準備せずに相続が開始してしまった場合はどうなってしまうのでしょうか?
遺言書がないと、相続の開始と同時に、相続人全員が賃貸マンションを共有することになります。
遺産分割をした場合、マンションを取得した相続人は、相続開始時点に遡って、そのマンションを相続したものとみなされます。
しかしながら、マンションの家賃はどうなってしまうのかというと、
相続開始から遺産分割が成立するまでの間の家賃は遺産に該当しない
ので、法定相続分に応じて相続人が取得することになります。
そのため、賃貸マンションを取得した相続人は、遺産分割協議が成立後の家賃した取得することができません。
賃貸マンションは、一棟の場合、修繕費や保守点検費など、それなりのお金がかかってしまいます。
相続人全員で共有しながらマンションの賃貸を継続していくというのは、現実的でないことは明確だと思います。
このようなケースも、遺言書の準備が必要と言えそうですね。



