不動産の遺産分割をしないとどうなる?

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:相続

こんにちは、行政書士の佐藤です。


通常、相続が開始した場合には、遺産分割をすることになると思います。


もし、このような理由で遺産分割をしなかったとしたら、その後どうなってしまうのでしょうか?


実家の土地・建物は相続したくない


この気持ち、分かります!


私も、2年前に実家の土地・建物を相続することになりましたが、正直言うと相続したくありませんでした。


今は、空家になってしまっています。


実家は秋田なので、クマも出ますし、この時期だと雪も多くなります。


雪下ろしなどのメンテナンス費用も掛かってしまうので大変です。





というわけで、もし遺産分割をしないでそのままにしておくと、どうなってしまうのかというと、


次の相続が発生したときに、不動産の共有者が増えることになります。


不動産は遺産分割をしなくても、相続が開始したときに相続人の共有となります。


このように次の相続が開始してしまうことを「数次相続」といいます。


数次相続が発生した不動産は、そのまま売却することはできませんので、遡って相続手続(遺産分割、相続登記)をしていくことなります。


その際、相続人同士が顔を知らないということもあって、相続手続は非常に大変になります。


出来ることなら、専門家でもやりたくないというのが本音です(笑)


不動産は相続したくないけど、お金なら・・・ということは考えられますので、不動産を売却した代金を相続すればよいかと思います。


不動産売却の相続手続でしたら、行政書士&宅建士の佐藤にお任せください!


面倒な遺産分割から不動産売却の手続きまで全部ワンストップで行います。

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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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