借金を相続させる遺言はできる?

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:遺言書

こんにちは、行政書士の佐藤です。


このようなご相談がありました。


  • ・相続人となるべき者は、長男と長女です
  • 不動産(5000万円ほど)を所有しています
  • 預貯金は1000万円ほどあります
  • 他に銀行から借りている借金が2000万円あります
  • 不動産は長男に、預貯金は長女に相続させたいです
  • 借金は長男に相続してもらいたいです




簡単にいうと、


これを実現できそうな遺言が可能か


ということです。





まず、そのような遺言書の作成は可能です。


しかし、実際に債権者となる銀行がどのような対応をするかが問題になりそうです。


銀行が、遺言書のとおりに長男に2000万円全額の支払いを請求すればいいのですが、


もし、長男に経済的余裕がなかったとしたら・・・


ここで、借金の法的性質に戻りますね。


借金、これを金銭債務といいますが、可分債務ですので、原則として遺産分割の対象になりません。


そのため、相続が開始した時点から、法定相続分で各相続人に承継されます。


なので、銀行は、長男と長女にそれぞれ1000万円の支払いを請求することができます。


これに対し、長女は、遺言書があることを理由に支払いを拒否することは出来ません。


仮に、銀行が長男と長女にそれぞれ1000万円の支払いを請求して、長女が1000万円を支払った場合は、長男に対して1000万円を求償することができます。


しかし、そうなってしまうと、思わぬトラブルに発展してしまう可能性が高いです。


では、どうすればよいのでしょうか?


ファイナンシャルプランナーの佐藤が回答します。


遺言者となる方は、2000万円の生命保険に入っておけばいいのです(笑)

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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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