法律で「相続分」が決められているから遺言書は無くても大丈夫?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
相続が発生した場合、遺言書がないと遺産分割が必要になります。
そのため、相続人全員で、「だれ」が「どの遺産」を取得するのか、遺産分割協議をすることになります。
まず、遺産分割協議を行うために、相続人調査を行って、相続人を特定していきます。
▼相続人調査についてコラム
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5212799/
しかし、住民票上の住所に住んでいなかった場合、どうなってしまうのでしょうか?
そのままでは遺産分割協議をすることができません。
相続人に行方不明者がいる場合
そこで、相続人に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に対して、行方不明者の財産を管理する「不在者財産管理人」の選任を申し立てることになります。
行方不明者の財産を管理する必要があるのは、相続が発生した時点で、遺産が相続人全員の共有になってしまうからです。
ただ、この不在財産管理人制度は、100万円近くの予納金を準備する必要があったり、裁判所に申し立てをしてから実際に不在者管理人が選任され、遺産分割を行うまでに時間がかかったりするなど、ハードルが高いと言えそうです。
相続開始前に遺言書の準備を
相続人となる方のうち、不在者がいるようなケースは、遺産分割の問題を回避するため、相続開始前に遺言書を作成しておくべきです。
不在者に遺産が相続されないような遺言内容になってしますが、やむを得ないと思います。
その場合、不在者の方に遺留分があると、遺留分侵害の問題が生じることになります。
ただ、遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ったときから1年その権利を行使しないとき、または相続開始から10年を経過したときは時効によって消滅します。
相続人に行方不明者がいる場合は、遺言書の作成が必須と言えそうです。



