行方不明者がいる場合の相続はどうなる?

佐藤健人

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テーマ:相続

こんにちは、行政書士の佐藤です。


相続が発生した場合、遺言書がないと遺産分割が必要になります。


そのため、相続人全員で、「だれ」が「どの遺産」を取得するのか、遺産分割協議をすることになります。


まず、遺産分割協議を行うために、相続人調査を行って、相続人を特定していきます。


▼相続人調査についてコラム
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5212799/


しかし、住民票上の住所に住んでいなかった場合、どうなってしまうのでしょうか?


そのままでは遺産分割協議をすることができません。



相続人に行方不明者がいる場合


そこで、相続人に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に対して、行方不明者の財産を管理する「不在者財産管理人」の選任を申し立てることになります。

行方不明者の財産を管理する必要があるのは、相続が発生した時点で、遺産が相続人全員の共有になってしまうからです。

ただ、この不在財産管理人制度は、100万円近くの予納金を準備する必要があったり、裁判所に申し立てをしてから実際に不在者管理人が選任され、遺産分割を行うまでに時間がかかったりするなど、ハードルが高いと言えそうです。


相続開始前に遺言書の準備を

相続人となる方のうち、不在者がいるようなケースは、遺産分割の問題を回避するため、相続開始前に遺言書を作成しておくべきです。

不在者に遺産が相続されないような遺言内容になってしますが、やむを得ないと思います。

その場合、不在者の方に遺留分があると、遺留分侵害の問題が生じることになります。

ただ、遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ったときから1年その権利を行使しないとき、または相続開始から10年を経過したときは時効によって消滅します。

相続人に行方不明者がいる場合は、遺言書の作成が必須と言えそうです。

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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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