相続トラブルの原因「もらえるものは、もらいたい」
こんにちは、行政書士の佐藤です。
遺言というと、「●●に相続させる」という書き方になりますよね。
でも、これがすべてではないんです。
例えば、「孫が大学に進学したら●●を遺贈する」といったような条件を付けることができます。
これを条件付遺言といいます。
何でもかんでも条件が付けられるかというと、そうではありません。
具体的でなければなりません。
例えば、「母の面倒を見る」というだけでは、その内容、程度は様々です。
なので、「母の生活や財産を管理し、生活費等を支弁し、医療機関・介護施設などに入院、入所した場合は身元引受人、保証人となる等して、母の面倒を見る」といったように条件を具体化する必要があります。
その他、条件の付け方によっては、無効になってしまうことがありますので、注意が必要です。
遺言内容は、人それぞれです。
教科書どおりの遺言書の作成では対応することが難しいので、遺言書の作成は専門家にご相談ください。
当事務所は、名古屋、大阪なども対応可能です。
お気軽にご連絡ください。



