法律で「相続分」が決められているから遺言書は無くても大丈夫?
こんばんは、行政書士の佐藤です。
前回のコラム、「子どもがいない夫婦の相続は遺言書がすべて」に続いて、子どもはいるけど、かなり高い確率で相続トラブルになってしまう事例を紹介したいと思います。
▼子どもがいない夫婦の相続は遺言書がすべて
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5213358/
どのような事例かというと、
夫が死亡して、後妻の配偶者と前妻の子が相続人になったケース
となります。
全部が全部ではありませんが、なんとなーく、揉めそうな気がしませんか?
そして、
夫の預貯金はほとんどなく、遺産となるのは不動産のみ
というケースになります。
簡単に言うと、亡くなった夫と一緒に住んでいた配偶者は、そのまま住み続けたいが、前妻の子は、「もらえるものは、もらいたい」ので、不動産を売却して、その売却代金をもらいたい。
さて、どうしたらいいのでしょうか・・・?
いつもコラムでお伝えしているように、遺言書を作成しておけばいいのです!
と言いたいとこですが、
不動産を後妻の配偶者に相続させる遺言をしたとしても、不動産以外にほとんど遺産がないので、前妻の子の遺留分を侵害してしまうことになりそうです。
そうすると、結局、不動産を売却せざるを得なくなってしまい、後妻の配偶者は住む場所を失ってしまいます。
そこで、遺言書作成の専門家の出番です!
遺言書の作成は絶対ですが、遺言内容を少し工夫します。
「不動産を後妻の配偶者に相続させる」
のではなく、
「不動産は前妻の子に相続させ、後妻の配偶者に配偶者居住権を遺贈する」
という形にします。
こうすることで、遺留分侵害をうまく避けることができます。
めでたし、めでたし、ですね。



