相続トラブルの原因は、遺言書!?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
昨年、一番多かった相談です。
それは、
子どもがいない夫婦の相続問題
です!
夫婦間の相続についてですが、配偶者は常に相続人となります。
しかし、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹がいる場合は、関係が複雑になってきます。
それは、法定相続分によって決められているからです。
▼法定相続分についてはこちらのコラムに
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5212832/
配偶者以外に相続人(父母、兄弟姉妹)がいる場合の問題点
配偶者以外に父母、兄弟姉妹がいる場合、法定相続人となりますので、遺された配偶者は、その相続人と遺産分割協議をしなければ遺産を取得、処分することはできません。
その遺産分割協議をすべき法定相続人が父母ならまだしも、多くの場合は兄弟姉妹です。
そうなると、相続トラブルの原因となってしまいます。
▼相続トラブルの原因「もらえるものは、もらいたい」についてコラム
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5212883/
では、どうしたらいいのか、というと、
夫婦間で遺言書を作成しておく
ということになります。
遺言は遺産分割に優先しますので、遺言書を作成しておけば、他の法定相続人と遺産分割協議をすることなく、すべての遺産を配偶者が取得することができます。
それでは、いつ、どのタイミングで遺言書を作成しておけばよいのでしょうか?
遺言書作成のタイミング
遺言書作成のタイミングは、70歳、80歳・・・ではありません。
ベストなタイミングは、夫婦間で生命保険に加入した際です。
当職は、ファイナンシャルプランナーでもあり、生命保険に精通しているのですが、なぜか、万一の死亡に備えて保険に入るものの、遺言書を作成とまではいきません。
生命保険は、合計すると数百万円もの支払になってしまいますが、遺言書の作成はせいぜい10万円程度です。
とはいっても、簡単に遺言書を作成しようとならないと思いますので、退職を意識し始めたり、保険の見直しのタイミングとなる60歳あたりで遺言書の準備をしておいたら良いと思います。



