子どもがいない夫婦の相続は遺言書がすべて

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:遺言書

こんにちは、行政書士の佐藤です。


昨年、一番多かった相談です。


それは、


子どもがいない夫婦の相続問題



です!


夫婦間の相続についてですが、配偶者は常に相続人となります。


しかし、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹がいる場合は、関係が複雑になってきます。


それは、法定相続分によって決められているからです。


▼法定相続分についてはこちらのコラムに
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5212832/


配偶者以外に相続人(父母、兄弟姉妹)がいる場合の問題点


配偶者以外に父母、兄弟姉妹がいる場合、法定相続人となりますので、遺された配偶者は、その相続人と遺産分割協議をしなければ遺産を取得、処分することはできません。

その遺産分割協議をすべき法定相続人が父母ならまだしも、多くの場合は兄弟姉妹です。

そうなると、相続トラブルの原因となってしまいます。

▼相続トラブルの原因「もらえるものは、もらいたい」についてコラム
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5212883/





では、どうしたらいいのか、というと、


夫婦間で遺言書を作成しておく


ということになります。


遺言は遺産分割に優先しますので、遺言書を作成しておけば、他の法定相続人と遺産分割協議をすることなく、すべての遺産を配偶者が取得することができます。


それでは、いつ、どのタイミングで遺言書を作成しておけばよいのでしょうか?


遺言書作成のタイミング

遺言書作成のタイミングは、70歳、80歳・・・ではありません。

ベストなタイミングは、夫婦間で生命保険に加入した際です。

当職は、ファイナンシャルプランナーでもあり、生命保険に精通しているのですが、なぜか、万一の死亡に備えて保険に入るものの、遺言書を作成とまではいきません。

生命保険は、合計すると数百万円もの支払になってしまいますが、遺言書の作成はせいぜい10万円程度です。

とはいっても、簡単に遺言書を作成しようとならないと思いますので、退職を意識し始めたり、保険の見直しのタイミングとなる60歳あたりで遺言書の準備をしておいたら良いと思います。

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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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