父の遺産は全て母が相続しても大丈夫?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
一番悩ましい相続を挙げるとすると、それは、不動産の相続です。
他に、預貯金などが豊富にあればよいのですが、ほぼ不動産のみといったケースです。
遺産が不動産だけなら、平等に等分して相続すればいいのでは?
と思われるかもしれませんが、不動産は共有名義にしてはダメなんです。
なぜかというと、売却しにくいだけでなく、いずれか一方のみが住んでしまうことが多く、他の共有名義人は「だったら持分を買い取ってくれよ」となってしまうからです。
遺産分割は、このような分割方法があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
1 現物分割
現物分割は、遺産をそのままの形で分割する方法です。
先ほどのように、不動産を共有名義にするといったケースになります。
土地・建物をそれぞれ共有にするとか、土地と建物を別に相続するということになりますが、そのような分割はトラブルの原因になりますので、現実的な分割方法ではありません。
2代償分割
代償分割は、遺産を取得した相続人が、その代わりに他の相続人に対して、その評価額に相当する代償金を支払うことで解決する方法です。
当然ながら、遺産を取得する相続人に経済的な余裕がないと、その方法を採用するのは難しくなってしまいます。
3換価分割
換価分割は、遺産を売却することで換価し、その代金を相続人全員で分配する方法です。
代償分割が難しい場合に検討される分割方法で、現物分割よりも現実的と言えます。
不動産の相続は、預貯金などと違って、安易に分割方法を決めないようにご注意ください。
当事務所では、宅建士もいるので、換価分割にも対応することができます。
もし、不動産の相続で悩まれている場合は、お気軽にご相談ください。



