不動産の遺産分割方法はどうしたらいい?

佐藤健人

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テーマ:相続

こんにちは、行政書士の佐藤です。


一番悩ましい相続を挙げるとすると、それは、不動産の相続です。
他に、預貯金などが豊富にあればよいのですが、ほぼ不動産のみといったケースです。


遺産が不動産だけなら、平等に等分して相続すればいいのでは?


と思われるかもしれませんが、不動産は共有名義にしてはダメなんです。


なぜかというと、売却しにくいだけでなく、いずれか一方のみが住んでしまうことが多く、他の共有名義人は「だったら持分を買い取ってくれよ」となってしまうからです。





遺産分割は、このような分割方法があります。

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割



1 現物分割

現物分割は、遺産をそのままの形で分割する方法です。
先ほどのように、不動産を共有名義にするといったケースになります。
土地・建物をそれぞれ共有にするとか、土地と建物を別に相続するということになりますが、そのような分割はトラブルの原因になりますので、現実的な分割方法ではありません。

2代償分割

代償分割は、遺産を取得した相続人が、その代わりに他の相続人に対して、その評価額に相当する代償金を支払うことで解決する方法です。
当然ながら、遺産を取得する相続人に経済的な余裕がないと、その方法を採用するのは難しくなってしまいます。

3換価分割

換価分割は、遺産を売却することで換価し、その代金を相続人全員で分配する方法です。
代償分割が難しい場合に検討される分割方法で、現物分割よりも現実的と言えます。


不動産の相続は、預貯金などと違って、安易に分割方法を決めないようにご注意ください。


当事務所では、宅建士もいるので、換価分割にも対応することができます。
もし、不動産の相続で悩まれている場合は、お気軽にご相談ください。

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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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