遺言に条件を付けることができる!?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
今回は、私の経験も踏まえて「親の介護と相続」についてお伝えしたいと思います。
久しぶりに親に会ったときに、なんか年を取ったなぁと思うことがあるかもしれません。
将来的には介護も考えないといけないのかも・・・と、そして、介護はゆっくり訪れるように思ってしまうかもしれません。
でも、親の介護は突然やってきます!
例えば、転倒。
ちょっとしたことで転倒してしまったことがトリガーとなってしまうんです。
転倒したことが原因で入院生活が長くなってしまうと、リハビリしても思うように快復せず、そのまま歩行が難しくなってしまったり、今度は入院生活によって認知症を発症してしまう可能性も高くなってしまいます。
親の介護は、想像以上に大変です。
肉体的にも大変ですが、メンタルがやられてしまいます。
介護の手続きとしては、具体的に要介護認定を受け、ケアプランの作成からスタートしていきます。
ここで重要なのは、要介護認定を受けるまで、それなりの時間がかかりますので、その前に遺言書の作成をしておくと良いでしょう。
介護は、子どもたちがそれぞれ分担をするのは現実的でなく、誰か1人の肩に重くのしかかってきます。そのことは、親も分かってくれるはずです。
認知症が進んで、遺言能力がなくなってしまう前に、きちんと相続の準備をしておくべきです。
遺言書というと「親の死」をイメージすることになってしまいますが、それはいつか現実のものとして訪れますし、そのとき困るのは介護を一生懸命した方です。
お金で解決できるものではないかもしれませんが、それ以外に方法はないと考えます。
私自身、親の介護を経験しましたが、時間換算で給料をもらいたいという気持ちがなかったわけではありません。
親が遠方にいると、余計そのように感じてしまうのかもしれませんが。
親の介護が必要になったとき、要介護認定の申請前に「遺言書」を準備されてはいかがでしょうか。



