はじめて相続を経験する人のための「相続の教科書」
こんにちは、行政書士の佐藤です。
今回は、遺産分割協議書の作り方についてお伝えします。
また、こんな相談を受けましたので、遺言と遺産分割についても触れたいと思います。
(質問)
遺言書があるけど、遺産分割協議はできるの?
(回答)
遺言は遺産分割に優先しますが、遺言があっても相続人全員と受遺者の同意があれば遺産分割は可能です。
【遺産分割協議書の作成手順について】
(1)遺言書の確認
先ほどのとおり遺言は遺産分割に優先しますので、まず、遺言書があるかどうかを確認します。
(2)相続人調査
次に、遺産分割協議は相続人全員で行い、合意する必要がありますので、遺産分割協議書を作成する前に相続人調査を行います。
▼相続人調査についてはこちらのコラムを
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5212799/
(3)遺産の特定
遺産分割の対象となる遺産について、遺産目録を作成するなど、特定しておく必要があります。不動産については、登記簿謄本など、預貯金については、残高証明書等の資料を準備して確認を行います。
(4)遺産分割協議書の内容
遺産分割協議書は、相続人の「誰が」「何を」取得するのかを明確に記載します。その他、相続する遺産に漏れがないように、「その他一切の遺産」などを記載しておくとよいでしょう。
最後に、相続人全員が署名、実印で押印し、それぞれの印鑑証明書を添付して、相続人全員の合意であることを証明します。
【注意点】
相続は、遺産分割協議書を作成して終わりではありません。作成した遺産分割協議書に基づいて、不動産を売却するとか、預貯金の解約払戻しをして分配するといった非常に面倒な手続き・作業(遺産整理)が残ります。
これを特定の相続人に任せてしまうと、手続きを放置されてしまったり、預貯金をきちんと分配してもらいないなどのトラブルに発展してしまうことがあります。
不動産の売却を伴う面倒な遺産整理は、専門家にお任せください。
当職は、行政書士×宅建士のダブルライセンスにより、ワンストップで解決、遺産整理を行います。



