子供がいない夫婦に遺言書が必要な理由とは
こんにちは、行政書士の佐藤です。
相続が発生して、遺言書がない場合は、相続人全員で協議を行って、誰がどのように財産を相続するのかを決めなければなりません。
もし、相続人全員の意見が一致しないと遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになってしまいます。
多くの場合、相続人の意見がまとまらないのは、仲が悪いからであって、そのために相続トラブルに発展すると思われているかもしれません。
しかし、そうではありません。
今や、相続を受ける世代の考え方はこうなっています。
もらえるものは、もらいたい
バブル崩壊後の長引く不況の中、将来の生活に不安を持つ世代としては、当たり前の感覚になっています。
さらに、親と同居して介護をしてきたという場合は、それ以上にもらいたいと考えるのも自然なことです。
親と離れて生活していて、相続のときだけ、「もらえるものは、もらいたい」となってしまうと、別に仲が良い、悪いに関係なく、相続トラブルに発展してしまうのは避けられないのではないでしょうか。
このようなトラブルを未然に予防するためには、相続人たちが協議しなくてもすむように遺言書を作成しておくことが必要です。
では、遺言書をいつ作成するかというと、それは元気なときです。
具体的には、70歳になったら遺言書の作成をおすすめします。
生命保険と同じで、元気なときに準備しておくべきです。
病気になってしまってからでは、保険に入れないと同じように、病気や事故、認知症になってしまったら遺言能力を失って有効な遺言が出来なくなってしまいます。
今回のポイントは、仲が良くても相続トラブルに、「もらえるものは、もらいたい」ということです。



