将来の遺産は放棄するという「生前の相続放棄」は有効か
こんにちは、行政書士の佐藤です。
新年早々、相続の話になってしまいますが、大事なことですのでちゃんと押さえておきましょう。
例えば、伯父(叔父)さんや伯母(叔母)さんが亡くなってしまったとき、その子どもがいない場合、誰が相続人になるのか・・・分からないことがあります。
そのようなときは、「法定相続人」に従って、相続順位をたどっていきます。
まず、配偶者は常に相続人となります。
第一順位は子です。
子がいない場合は、第二順位の父母などの直系尊属です。
父母などがすでに死亡していない場合は、第三順位の兄弟姉妹となります。
それでは、どうやって相続人となる人を確定していくのかというと、
戸籍による相続人調査
を行います。
先ほどの相続順位に従って、順に戸籍を収集していき、相続人となるべき人を確定していきます。
この作業は大変ですが、避けては通れません。
例えば、生前に「子どもはいない」と言っていたとしても、戸籍上に子があるケースがあるからです。
結婚、離婚を繰り返して、戸籍が移動したり、引越しのたびに住民票と一緒に戸籍も移動したりしているケースもありますので、相続人調査は意外と骨が折れます。
複雑な相続のケースは、専門家に依頼するのが正解かもしれません。
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