相続人の調査はどうやって行うの?

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:相続

こんにちは、行政書士の佐藤です。


新年早々、相続の話になってしまいますが、大事なことですのでちゃんと押さえておきましょう。


例えば、伯父(叔父)さんや伯母(叔母)さんが亡くなってしまったとき、その子どもがいない場合、誰が相続人になるのか・・・分からないことがあります。


そのようなときは、「法定相続人」に従って、相続順位をたどっていきます。


まず、配偶者は常に相続人となります。


第一順位は子です。


子がいない場合は、第二順位の父母などの直系尊属です。


父母などがすでに死亡していない場合は、第三順位の兄弟姉妹となります。







それでは、どうやって相続人となる人を確定していくのかというと、


戸籍による相続人調査


を行います。


先ほどの相続順位に従って、順に戸籍を収集していき、相続人となるべき人を確定していきます。


この作業は大変ですが、避けては通れません。


例えば、生前に「子どもはいない」と言っていたとしても、戸籍上に子があるケースがあるからです。


結婚、離婚を繰り返して、戸籍が移動したり、引越しのたびに住民票と一緒に戸籍も移動したりしているケースもありますので、相続人調査は意外と骨が折れます。


複雑な相続のケースは、専門家に依頼するのが正解かもしれません。


楽ラク相続人調査
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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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