初心者でも失敗しない遺言書の作成方法
明けましておめでとうございます。
行政書士の佐藤です。
「遺言書を作成しておくべき人★ランキングベスト3」というよくあるタイトルですが、遺言書がないことで相続手続きが大変なことになってしまったり、相続トラブルに発展してしまったりと、とても大事なことですので、年の初めにお伝えしておきたいと思います。
どのような人が遺言書を作成しておくべきかというと、
第1位 子どものいない方)
第2位 再婚されている方
第3位 夫、妻に先立たれた方(相続人が子どもたちのみ)
このようになります。
それぞれ状況によって異なるとは思いますが、遺言書を作成しておいて間違いないです。
遺言、相続を20年以上行ってきた当職の考えとしては、特別なケースに遺言書を作成するのではなく、原則として、誰もが遺言書を作成しておくというのが好ましいです。
簡単に言うと、財産をもらう側で決める「遺産分割協議書」よりも、財産をあげる側が作成しておく「遺言書」の方が良いということです。
なぜなら、相続が発生して、その手続きを行うには、遺言書、遺産分割協議書などの法的書類が必要になりますが、相続人全員に負担をかけてしまう「遺産分割協議書」よりも、負担が少ない「遺言書」の方が好ましいと考えられるからです。
遺言書の作成、ご相談をお待ちしております。
ご相談は無料です。
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