はじめて相続を経験する人のための「相続の教科書」
こんにちは、佐藤です。
1月も今日で終わりですね。
1年の12分の1が終わってしまいます。
皆さんは、今年の予定通りに進んでいますか?
私からのお年玉プレゼントも本日で終わってしまいますので、是非受け取ってくださいね。
保険の見直しは、早期発見に限ります。保険は数百万円もする買い物なので。
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漢字系の大手保険会社、例えば・・・
日本生命、第一生命、住友生命、明治安田生命・・・
の保険に加入されている方は、ちゃんと「保険の内容」を知っておいた方が良いと思われます。
私が、ファイナンシャルプランナーになったのは、この漢字系の保険会社の商品がきっかけです。
今回は、タイトルにあるように「生前の相続放棄」について、お伝えしたいと思います。
よく父や母の生前に、遺産は要らないっていうことを言っていたとか、そんなこと言ってないとかで揉めることがあります。
言った、言わない・・・これは水掛け論になってしまいますね。
では、ちゃんと書面で、「将来、遺産は要らない」ということを約束していたとしたらどうでしょうか・・・
例えば、「相続放棄書」というタイトルで、「将来、父または母の遺産は放棄します」と記載して、署名押印していたとしたらどうなのかということです。
詳しくは、こちらにまとめてみましたので、ご覧ください。
知っておいて損しないのは、何も保険だけではありません。
▼将来の遺産は放棄するという書面の有効性
https://money-life100.com/blog050/