相続手続はどこに・誰に相談?
父親が亡くなって遺言書を開くと「全財産をこれまで付き合ってきたXX子さんに与える」とあたらどうでしょう?
妻も子どもたちも全く遺産をもらうことができない。
これでは、残された家族はたまったものではありません。
最近、問題になっている「後妻業」の方と付き合っていた妻を先に失った男性の場合ならば、「すべてを◎子さんにあげます。」という遺言になっているかもしれませんね。
そういうことにならないようにするにはどうしたらよいか、それは別にご説明したいと思いますが、今回はそういう遺言が残されていた場合、相続人に何ができるかをご説明します。
民法は、遺族が「最低限」「どんなときでも」もらえる相続分を保証しています。それが「遺留分」です。そして、その遺留分を主張するのが「遺留分減殺請求」です。
今回は、その遺留分減殺請求とその手続き、そして弁護士に相談するメリットについて見ていきましょう。
遺留分減殺請求とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、法律によって最低限保証された相続人の相続分です。
民法では遺言でも奪うことができない権利が定められているのです。
父親Aさんが亡くなり、法定相続人は奥さんのB子さん、長男Cさん、次男Dさんというケースで考えてみましょう。
法定相続分は、配偶者1/2、子ども1/2ですから、奥さんB子さんが1/2。子どもは長男Cさんと次男Dさんの2人ですから、法定相続分1/2の半分ずつ、それぞれ1/4になります。
しかし、父親Aさんが「財産はすべて長男Cに与える」という遺言書を遺していたらどうなるでしょう。このままでは、奥さんB子さんと次男Dさんは、相続財産をもらえないことになってしまいそうです。
そこで、遺言書の内容に関わらず、被相続人の遺族が相続できる「最低限の取り分」として「遺留分」が保証されているのです。そして、法律によって最低限保証された相続分を請求するのが「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」です。
遺留分は、配偶者と子どもは法定相続分の1/2、被相続人の父母は1/3です。法定相続人の第3順位である兄弟姉妹は遺留分を保証されていません。
遺留分の計算方法
遺留分の計算方法を見てみましょう。
上のケースの場合、配偶者である奥さんB子さんは「法定相続分1/2×遺留分1/2=1/4」という計算式になります。父親Aさんの相続財産を2000万円とすれば、「2000万円×法定相続分1/2×遺留分1/2=500万円」となります。
次男Dさんは、法定相続分が1/4ですから、「2000万円×法定相続分1/4×遺留分1/2=250万円」となります。
遺言書のままでは、奥さんであるB子さんは遺留分500万円、次男Dさんは遺留分250万円をもらえないことになりますので、これを「遺留分の侵害」、つまり「奥さんB子さん、次男Dさんは遺留分を侵害されている」という言い方をします。
そして、侵害された遺留分について「遺留分減殺請求を起こす権利がある」ということになります。
ただ、ここでは「2000万円」という数字をあげて計算例を示したため、遺留分減殺請求は簡単なことように思われるかもしれません。しかし、相続財産は、預貯金と不動産、あるいは株式など複合的に形成されています。とくに相続財産に不動産がある場合、解決が難しくなります。なお、遺留分については平成31年の相続税の改正で大きな改正があり、金銭的な請求権となりました。この相続の改正法は、2019年7月1日から施行されています。基準時点は相続開始時点がいつか、になります。
改正前の遺留分:
遺留分減殺請求権は、行使すると当然に効力が生じ、遺留分減殺請求権を行使された受遺者又は受贈者(遺言で何かをもらった人々のことです。)は、遺留分権利者に対して(遺留分侵害価額弁償をする方法をとらない場合)対象財産について、現物での返還をしなければなりませんでした。そうすると、不動産などは共有関係になることになり、紛争が複雑になります。遺産が家だとすると、相続した子と遺留分を請求した子がそれを共有することになるので、勝手にだれかが賃貸したり売ったりできなくなるのです。これが、工場などであれば経営にも支障がでます。
改正後の遺留分:
改正とは、遺留分を侵害された人は相当の金銭の支払いのみを請求することができるという制度になりました。つまり、不動産などを返還せよというのではなく、金銭をはらってくれという権利になったのです。ですので、遺留分侵害額請求を受けても、不動産がそれで共有になるというような事態はなく、不動産をもらった人は、その金銭の支払いに充てるために売ったりすることができるようになりました。そのため、相続法改正により、改正後は、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する「金銭」の支払いのみを請求することができる制度に法律が変わりました
上の例では、奥さんB子さん、次男Dさんは遺留分減殺請求を起こす権利がありますが、その際には弁護士に依頼するのがベストな選択になるでしょう。
なお、遺留分減殺請求には期限があり、権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈を知った時から1年間となっています。
遺留分減殺請求の流れと弁護士に依頼するメリット
遺留分減殺請求の流れと弁護士に依頼するメリットを見てみましょう。
◆1:弁護士に相談してみましょう
まず、弁護士に相談してみましょう。弁護士に相談することで、「誰に対して遺留分の請求をどうやってするのか」「遺留分はどのくらいで、どうやったら解決できそうか」など、遺留分減殺請求に関する全般的な方向性を確認することができます。
◆2:遺留分の算出と遺留分減殺請求書の送付
相談の結果、弁護士に依頼することになると、弁護士は、遺言書の内容確認、相続財産や法定相続人の調査・確認、家族・親族の戸籍や住民票の取得、依頼者の遺留分と侵害された割合を特定します。つまり、遺留分減殺請求に関するベースを整えるわけです。改正法が適用されるかもこのとき吟味してもらえばよいでしょう。
ただし、依頼者の代理人として「遺留分減殺請求の通知」は早めに弁護士に出しておいてもらうのがよいです。期間制限があるからです。通知をだしてから、精査しても遅くはありません。
◆3:相手方との交渉
遺留分の減殺請求は、相手方に通知することで効力が発生します。そして、話し合いをすることになりますが、この
話し合いに依頼者が同席する必要はまったくありません。すべて弁護士が代理人として交渉に臨みます。これは弁護士に依頼する大きなメリットです。
4:調停・訴訟による解決渉
相手方との交渉がまとまらない場合、裁判所に家庭裁判所に調停を申し立て、それでも解決できない場合、訴訟を起こして解決を図ることになります。なお、この訴訟は家庭裁判所の事件ではありません。
調停の場合、家庭裁判所の調停委員が間に入り、協議を進めます。相手方と依頼者が直接話をすることはありません。法律に精通した弁護士が間に入ることで、法律上の難しい文言や規定についてもわかりやすく説明してもらえますし、正当な解決方法がなにかを理解することができます。遺産の範囲とか評価額に大きな争いがなければ、ほとんどの事件はこの調停で解決できます。
調停でも話がまとまらない場合、訴訟を起こすことになります。これは地方裁判所に提起しますが、代理人を弁護士に依頼すれば、あとは弁護士が期日に裁判所に行くのでご本人はいく必要はありません。もちろん、裁判の経過は随時、弁護士が依頼者に報告します。
遺留分減殺請求は、弁護士に依頼しなくても行うことができます。が、そもそもどのくらいの金銭をもらって解決するのが相当なのか、弁護士でないと説明ができません。
特に、相続税の計算方法と遺産分割では遺産の評価が不動産において大きく異なることが多く、東京圏では相続税評価額で税理士さんが計算したものを基礎にすると、遺留分減殺ができる人はかなりの損をすることがあります。
遺留分減殺請求ができる事案というのは、そもそも遺言に問題があることが多く、通常よりも難しい問題を派生させます。ですので、ご自分の事案を分析してくれる弁護士に相談し依頼することで、迅速にかつ正当な金額を手にすることができるだけでなく、直接交渉が不要なので心理的な負担を減らすこともできるかと思います。