確定申告 青色申告の特典 10万円控除とは? 〈渋谷区の税理士〉
寡婦控除って聞きなれない言葉ですよね。
では、どんな方が受けられる控除なのでしょう?
1、一般の寡婦(控除額 270,000円)
夫と死別、夫の生死が不明、又は離婚後単身で生活されている方が前提で、次のAかBのいずれかの条件を満たしている場合。
A、扶養親族あるいは、生計を同じくする子供がいる方で、その子供の総所得金額が38円以下の場合。
B、当本人納税者の合計所得金額が500万円以下の場合。
2、特別の寡婦(控除額 350,000円)
上記1のA、Bの条件を全て満たしている方が前提で、扶養親族が子どもの場合の方が対象です。
母子家庭の支援が目的に設けられた控除なのですね。