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寡婦控除 <渋谷区 税理士>

阿久津知幸

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寡婦控除って聞きなれない言葉ですよね。
では、どんな方が受けられる控除なのでしょう?

1、一般の寡婦(控除額 270,000円)
夫と死別、夫の生死が不明、又は離婚後単身で生活されている方が前提で、次のAかBのいずれかの条件を満たしている場合。

A、扶養親族あるいは、生計を同じくする子供がいる方で、その子供の総所得金額が38円以下の場合。

B、当本人納税者の合計所得金額が500万円以下の場合。

2、特別の寡婦(控除額 350,000円)
上記1のA、Bの条件を全て満たしている方が前提で、扶養親族が子どもの場合の方が対象です。

母子家庭の支援が目的に設けられた控除なのですね。

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阿久津知幸
専門家

阿久津知幸(税理士)

阿久津会計事務所

比較的年齢層が高く、堅いイメージのある業界の中で、親しみやすさを全面に押し出す若手税理士。紹介が紹介へ繋がる仕事のサイクルは、その人柄や仕事の的確さを証明している。

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