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阿久津知幸

起業家のビジネスを税務からサポートする税理士

阿久津知幸(あくつともゆき) / 税理士

阿久津会計事務所

コラム

寡夫控除 <渋谷区 税理士>

2011年2月12日

コラムカテゴリ:ビジネス


前回は寡婦控除についてご説明いたしました。

今日は寡夫控除です。

寡夫控除とは、納税者本人が寡夫である場合に受けられる控除です。(控除額 270,000円)

以下の3つの条件を満たしていなければなりません。

① 妻と死別、妻の生死が不明、あるいは離婚後に単身で生活されている方。

② 生計を同じくする子供がいる方で、その子供の総所得金額が38万円以下の場合。

③ 合計所得金額が500万円以下の方。

また、寡夫控除には「特別の寡夫控除」はありません。

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