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阿久津知幸

起業家のビジネスを税務からサポートする税理士

阿久津知幸(あくつともゆき) / 税理士

阿久津会計事務所

コラム

当たった馬券に税金がかかる? 〈渋谷区の税理士〉

2011年1月23日 公開 / 2011年1月28日更新

コラムカテゴリ:ビジネス


競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金には所得税が課税されます。
所得税では一時所得の範囲になり、払戻金が50万円までは課税されません。

私は競馬をやりませんが、高額配当が当たった時は気持ちいでしょうね~。

ちなみに、宝くじやtotoが当たった場合は、税金はかかりません。

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