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阿久津知幸

起業家のビジネスを税務からサポートする税理士

阿久津知幸(あくつともゆき) / 税理士

阿久津会計事務所

コラム

メガネの購入費用は医療費控除できる? 〈渋谷区の税理士〉

2011年1月24日 公開 / 2011年1月28日更新

コラムカテゴリ:ビジネス


近視や老眼などのメガネの購入費用は、医療費控除とすることはできません。が、疾病により治療を必要とする一定の症状を有する方が、医師による治療の一環として装用するメガネは医療費控除の対象になります。この場合、確定申告時に、領収書、疾病名が記載された所定の処方箋の添付が必要なので、なくさないでくださいね。

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