確定申告 青色申告の特典 10万円控除とは? 〈渋谷区の税理士〉
近視や老眼などのメガネの購入費用は、医療費控除とすることはできません。が、疾病により治療を必要とする一定の症状を有する方が、医師による治療の一環として装用するメガネは医療費控除の対象になります。この場合、確定申告時に、領収書、疾病名が記載された所定の処方箋の添付が必要なので、なくさないでくださいね。
近視や老眼などのメガネの購入費用は、医療費控除とすることはできません。が、疾病により治療を必要とする一定の症状を有する方が、医師による治療の一環として装用するメガネは医療費控除の対象になります。この場合、確定申告時に、領収書、疾病名が記載された所定の処方箋の添付が必要なので、なくさないでくださいね。
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阿久津知幸(税理士)
阿久津会計事務所
比較的年齢層が高く、堅いイメージのある業界の中で、親しみやすさを全面に押し出す若手税理士。紹介が紹介へ繋がる仕事のサイクルは、その人柄や仕事の的確さを証明している。
阿久津知幸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です
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