孫に贈与、ただ介護費用も心配
こんにちは。行政書士 ファイナンシャルプランナーの河村修一です。
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最後はひとりに
最近は、自分の死後の葬儀や自宅の心配(空き家になる等)、行政への手続き、お墓などを任せる人がいない等、よく耳にするようになりました。確かに、夫婦世帯の増加により夫(妻)どちらかが先に亡くなり単身となった方、生涯未婚の方、離婚して単身の方、夫(妻)が重篤な病気で入院中で実質単身での生活をしている方々です。このような心配は、高齢者だけではなく、子世代(40代~60代前半)の方々についても、子供がいない、親と同居しているが未婚等、子供はいるが遠方にいる等、将来は単身世帯となる可能性が高いです。また、親族はいるのだが、迷惑を掛けたくないとのことで、実質は誰もいないのと同じという方々もいます。
自治体の取り組みも
このような不安に対してサービスを展開している自治体もあります。ご参考までに福岡市社会福祉協議会終活サポートセンターになります。概略は、利用者は、生前に福岡市社会福祉協議会と死後事務の委任契約を結び、亡くなった後に、直葬、納骨、家財処分、役所手続きなどを実行してもらいます。利用できる方は、次の①~⑦すべてに該当する必要があります。①福岡市内に住む40歳~89歳②明確な契約能力を有する人③生活保護を受給していない④保険会社の申込み要件に該当する人⑤死後事務を行うことのできる親族がいない人⑥「声の訪問」など見守りサービスを利用できる人⑦死亡時に金品や貴重品を受取る人を指定できる人※指定できる人がいない場合は遺言書の作成が必要になります。利用料金は毎月必要になります。詳細につきましては、福岡市社会福祉協議会終活サポートセンターに問い合わせをしてください。
子世代のライフプランニング
子供がいない夫婦、親と同居しているが未婚の息子(娘)、遠方に子供はいる夫婦等の子世代(40代~60代前半)の方々も将来を見据えた対策を立てる必要があるでしょう。年齢を重ねるごとに、健康状態にも変化が生じます。特に、最近では認知症の増加が懸念されています。頼める人がいないと、介護施設への入所の手続きや自宅の管理や処分も難しくなります。その後、迎えるのは終末期と死後の手続き等です。このような不安を解消するためにも、定期的に利用者への訪問などして様子を見てもらえる「見守りサービス」や身体が不自由になってお金等を下ろしたりできなくなった場合に備えた「財産管理契約」、認知症になり判断応力が低下した場合に備えた「任意後見契約」、「尊厳死宣言」、「遺言」、「死後事務委任契約」を結んでおけば安心ではないでしょうか。なお、すでに高齢の方は、いますぐにでも検討し実行しておけば安心でしょう。
まとめ
子供のいない夫婦、子供はいるが遠方にいる夫婦、親と同居している未婚の子世代、単身者、親族には迷惑を掛けたくない方々等は、「介護や病気になった場合の手続き」や「死後の事務手続き」などをご自身のライフプランをたてる中で検討してみてはいかがでしょうか。
※画像は福岡市社会福祉協議会のパンフレットより