徳島での離婚調停について(調停の進み方編)
徳島での離婚調停のことを知りたい
離婚調停のマニュアルや体験談などは,ネットで探せば,いくらでも出てきます。
そこで今回は,「徳島での離婚調停」という,ローカルネタを書こうと思います。
まず,何をしたらいいの?①申立先を確認する
①まず,離婚調停を申し立てる家庭裁判所がどこなのか,確認してみましょう。
原則論を言えば,『相手方の住所地を管轄する家庭裁判所』になります。
相手方が『徳島市,小松島市,阿波市,鳴門市,吉野川市,名東郡,板野郡,勝浦郡,名西郡,板野郡,勝浦郡,名西郡』に住んでいるのであれば→『徳島家庭裁判所』
『阿南市,那賀郡』に住んでいるのであれば→『徳島家庭裁判所阿南支部』
『海部郡』に住んでいるのであれば→『徳島家庭裁判所牟岐出張所』
『美馬市,美馬郡』に住んでいるのであれば→『徳島家庭裁判所美馬支部』
『三好市,三好郡』に住んでいるのであれば→『徳島家庭裁判所池田出張所』
に調停を申し立てることになります。
まず,何をしたらいいの?②書面を準備する
②次に,離婚調停を申し立てる書面を準備する必要があります。
詳しくは,徳島家庭裁判所のホームページに書式がアップされていますので,ご確認ください。
http://www.courts.go.jp/tokushima/saiban/l3/l4/Vcms4_00000171.html
なお,この書面は,家庭裁判所に行けばもらえます。
まず,何をしたらいいの?③書面を出す
③申立書を書いたら,戸籍謄本などの必要書類と,収入印紙1200円分,郵便切手1230円分(内訳100円×2枚,82円×10枚,20円×5枚,10円×10枚,1円×10枚,なお,裁判所によって異なる場合があります)を持って,申立先の家庭裁判所に行きましょう。
このとき,書面の訂正がすぐにできるように,ハンコ(申立書で使ったもの)を持参するとよいでしょう。
あとは,待つのみ
申立書を提出した後,申立書に問題がなければ,1か月後ほど先に,第1回目の調停が行われます。
日時については,平日のみ,午前か午後のどちらかの時間帯が指定されます。
午前であれば,午前9時30分から正午まで,午後であれば午後1時30分から夕方までの時間のなかで調停が行われます。
次回は調停の様子編
以上が,徳島における調停の手続となります。
次回は,実際の調停の様子について,お伝えしたいと思います。
なお,当事務所では,離婚問題に関し,初回のみ無料相談を行っていますので,お気軽に,ご相談にいらしてください。
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