【日本理化学工業(株)大山社長】講演会
先日、厚生労働省から、令和6年3月新卒者内定取消し等の状況が公表されていましたが、
今回は、内定取消しと内定辞退について取り上げたいと思います。
まず、採用内定は法的な位置づけとして、
「始期付解約権留保付労働契約」と解されています。
始期付とは、例えば4月1日とか就業開始日の条件付きで、
解約権留保付とは、学生が卒業できなかったとか内定取消し事由に該当した場合には、契約を取り消す権限が留保されていることで、
労働契約は成立しているものとして扱われます。
■内定取消し
内定取消は、企業が学生に対して出した内定を撤回することを指します。主な理由として以下のようなものが考えられます。
(1)学生側の事情
学校を卒業できなかった場合や、
履歴書等に虚偽の記載があった場合、
また重大な非行の発覚…等
(2)企業側の事情
事業の縮小や業績の悪化など、
人員削減の必要性が生じた場合
※企業側の事情で内定を取消す場合は、
「整理解雇の4要件」の観点で判断要。
■内定辞退
内定辞退は、学生が企業からの内定を受け入れることを辞める意思を伝えることを指します。内定辞退は主に以下の理由で行われます。
(1)他の企業へ就職
(2)キャリアプランの変更(院進学等)
(3)家庭や個人的事情(地理的理由、家族の事情等)
※内定承諾後の辞退は、労働契約の解約となります。
退職の自由があるように、労働契約はいつでも解約の申し入れができ、
法律上は意思表示から最短2週間で契約が解消されます。
※企業側の内定取消しと違って学生側辞退の自由度は高いものの、
あまりに常識に反する態様での辞退の場合など、
企業は入社に向けて準備した設備等の費用に関して、
損害賠償請求することもあります。
(企業イメージを損なうため現実的ではありませんが)
※その他、学生側の不利益としては、推薦応募の場合は、
今後の推薦枠が無くなるなど、大学に悪影響を及ぼす
ことがあります。
以上、企業側には厳しいようにも感じられるかもしれませんが、こうした法的な背景も知ったうえで採用活動は進めて頂ければと思います。