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遺言書を書いたのに揉めるケース

鈴木彩文

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テーマ:お知らせ

「遺言書を書いたから、相続でもめることはない。」


そのように考えて遺言書を作成される方は少なくありません。しかし、実際の相続現場では、遺言書があるにもかかわらず相続人同士のトラブルに発展するケースは珍しくありません。
遺言書は相続対策として非常に有効な手段ですが、内容や作成方法によっては、かえって相続人間の対立を招いてしまうことがあります。
今回は、遺言書があっても相続でもめる代表的なケースと、発覚後に生じるリスクについて解説します。
詳しくは ⇒たくえす税理士法人 ホームページ

ケース1 特定の相続人だけに多く財産を残していた

「長男にすべての財産を相続させる」
「介護をしてくれた子どもだけに多く残したい」
このような遺言書は珍しくありません。
しかし、他の相続人には法律上「遺留分」という最低限の権利が認められている場合があります。

発覚後のリスク
・遺留分侵害額請求を受ける
・相続人同士の感情的な対立が激化する
・預貯金や不動産の手続きが進まない
・予定していた相続税の納税計画に影響する
財産を渡したい気持ちだけで遺言書を作成すると、残された家族が大きな負担を抱えることになりかねません。

ケース2 内容が曖昧だった

内容が曖昧であると、特に自筆証書では裁判で無効になる場合があります。
例えば、
「自宅は家族で話し合って決める」
「預金は公平に分ける」
一見すると問題がないように見えても、「公平」の考え方は人によって異なります。

発覚後のリスク
・無効になるリスクがある
・家庭裁判所での調停に発展する可能性がある
・解決まで数か月から数年かかることもある
曖昧な表現は、かえって相続人同士の解釈の違いを生みます。

ケース3 財産内容が古いままだった

遺言書を作成した後、
・不動産を売却した
・新たな財産を取得した
・金融機関が変わった
にもかかわらず、遺言書を見直していないケースがあります。

発覚後のリスク
・遺言どおりに相続できない財産がある
・新たに遺産分割協議が必要になる
・相続手続きが複雑になる
遺言書は一度作れば終わりではなく、定期的な見直しが重要です。

ケース4 相続税まで考慮されていなかった

遺言書は「誰に財産を渡すか」を決めるものですが、「税金」まで考慮されていないケースもあります。
例えば、不動産だけを相続した相続人は、現金が少ないため相続税の納税資金に困ることがあります。

発覚後のリスク
・納税資金不足
・不動産を急いで売却する必要が生じる
・想定外の税負担が発生する
財産の分け方と税負担は切り離して考えることはできません。

「遺言書を書けば安心」ではありません

相続でもめる原因は、遺言書があることではなく、
•内容が現在の財産状況に合っていない
•相続人への配慮が不足している
•相続税まで考えられていない
•法的に問題が生じる可能性がある
といった点にあります。
つまり、「遺言書を書くこと」が目的ではなく、「円満な相続を実現すること」が本来の目的です。

税理士だからできる相続対策があります

税理士は、相続税の試算や納税資金の検討、財産の分け方による税負担の違いなど、税務面を踏まえた相続対策をサポートできます。
また、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家と連携し、遺言書の作成から相続発生後の手続きまで総合的に対応することも可能です。
「遺言書は作成したけれど、この内容で本当に大丈夫だろうか。」
「相続人が揉めないように準備しておきたい。」
そのような方は、一度専門家による内容の確認をおすすめします。
遺言書は、書くことがゴールではありません。大切なご家族へ想いと財産を円滑につなぐためにも、税務・法務の両面を踏まえた相続対策を早めに始めましょう。
小さな心配事でもかまいません。お気軽にたくえす税理士法人にご相談ください。

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鈴木彩文(税理士)

たくえす税理士法人

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