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賃貸物件の仲介手数料について

瀬川仁之

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テーマ:賃貸借契約の仲介手数料のナゾ

不動産業者が契約時に請求する「仲介手数料」とは
仲介手数料無料! 仲介手数料52.5%! 仲介手数料家賃一ヶ月分!仲介手数料10%割引!等不動産業者によって様々です。

一部例外等はございますが、賃貸借契約の際に必要となる仲介手数料とは簡単にいうと契約するお部屋を仲介した不動産会社に対する謝礼金のようなもので
成功報酬型になります。
何回もお客様をお部屋の現地を案内しても、お申込み頂けず契約に至らなければ費用は発生いたしません。



「仲介手数料 報酬額の上限」
宅地建物取引業法によって金額は家賃の一ヶ月分を超えてはならないと定められています。(消費税別)
本来は貸主と借主の双方の合計金額です。
実務、慣習上まだまだ借主様から家賃一ヶ月分を請求させて頂くことが多いのが現状です。
不動産業者は物件情報の収集し、写真撮影・間取りの作成インターネット(ポータルサイト)へ登録情報公開そして
店内での資料・POP作りと一生懸命労力を日々かけております。
仲介手数料は貸主様と借主様を結ぶ橋渡し役として正当な対価だと考えております。


但し、不動産業者は、貸主様や建物管理会社から(別途に入居の斡旋応援金として家賃一ヶ月分)を貰える場合は
仲介手数料を無料にできたり、逆に不動産業者自ら貸主にあたる場合は仲介手数料は無料になります。

その他として一般的に、フランチャイズ店のような大きいお店は人件費や広告費等々経費が高額になるため
仲介手数料以外に、消毒費用、安心サポート24時間 簡易消火器など、借主に請求し
その購入金額の何割かが不動産業者の利益となっております。お客様が本当に必要ならば話は別ですが上記のものは
基本的には契約時に任意事項となっております。(一部建物管理会社の社内規定で契約・または購入しないと賃貸借契約を結べない場合もあります※必須条件)
仲介手数料やその他のかかる費用をチェックし、何の費用なのか?本当に払わなければいけないものなのか?をしっかり確認することが重要です。

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瀬川仁之
専門家

瀬川仁之(宅地建物取引士)

株式会社ハラ不動産

浜松市中央区を中心に、浜松駅周辺(モール街)のテナント物件など、事業用賃貸管理・仲介に特化した不動産屋です。

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