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第一種中高層住宅専用地域について

2020年11月9日

テーマ:用途地域

コラムカテゴリ:くらし

売買のお問い合わせで頂く、物件の資料などに用途地域の欄に略され1種中高などと記載があったります。
第一種中高層住宅専用地域(1種中高)
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域と定められています。(都市計画法第9条)
第二種もあり、簡単に申し上げると、1種中高が閑静な住宅街、2種中高が活気あふれる賑やかなイメージでお考えいただければと思います。
この違いを考慮しつつ、土地探しの参考にしてみてください。

土地の購入をお考えの方で、せっかく気に入って買いたくても、用途地域によって当初予定していた建築物を建築できないということにも
なりかねないため、用途地域の確認はとても重要ですね。





第一種中高層住宅専用地域
「建ぺい率」 30% 40% 50% 60%の範囲のいずれかとなります。
       都市計画図などで確認が取れます。
「容積率」  100%~500%の範囲で定められております。
       同じく都市計画図で確認が取れます。
「建築が可能なもの」
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、学校等、図書館
神社、寺院、教会
公衆浴場
診療所、病院
店舗(日用品、喫茶、理髪店、物品、飲食店、銀行、)床面積500㎡以下、延床面積の2分の1未満のもの
※一部省略。
「建築不可なもの)
上記以外の店舗
事務所
上記以外の工場(自動車修理等)
ホテル、旅館
風俗、遊戯(個室付き浴場、パチンコ等)
教習所(自動車)
倉庫業の倉庫等
※一部省略。

この記事を書いたプロ

瀬川仁之

事業用賃貸・管理のプロ

瀬川仁之(株式会社ハラ不動産)

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