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契約時に知っておくべき便利な賃貸用語☆彡

瀬川仁之

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テーマ:不動産賃貸用語 契約編

なんとなく不動産用語は聞いたことがあるけど、意味は詳しく知らない不動産用語はたくさんあるかと思います。
その中で今回は賃貸借契約に関係する用語をいくつかご紹介させていただきます。



(敷金とは)
敷金は、「賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭」と現在は定義されています。
敷金は、解約時に建物を明け渡し後に、未払い賃料等がある場合には貸主より敷金を控除する。
敷金返還請求権は(借主側)建物を明け渡した後に発生するため、賃借人の建物明け渡しと同時履行の関係になく、敷金自体利息は付さない。

賃貸借契約書と、重要事項説明書特約事項などに、敷金についてや、明け渡し時の原状回復費用について記載があるはずですので、
敷金が戻ってくるのか?ほとんど戻ってこないのか?を必ず事前にチェックをすることが大切です。

(礼金とは)

礼金は「貸主への謝礼金」地域の慣習や不動産管理会社によって様々ですが、賃貸借契約に際し、借主から貸主へ支払われるお礼金(一時金)ことです。
現在の実情では、客付け不動産会社に成功報酬応援金として「お部屋を決めた不動産会社」に支払われるケースも多いようです。

(フリーレントとは)
 入居月 家賃一定期間無料のこと(通常は一ヶ月程度)※契約内容による。
空室対策(入居促進)のひとつになります。テナント等は工事準備期間中に適用したりもします。

(重要事項説明とは)
賃貸借契約書を締結する前に必ず行うことがあり、それが重要事項説明です。不動業者である宅建業者は契約をする相手方に対して
その者が取得または借りようとしている宅地、建物に関し契約が成立するまでの間に取引しようとする物件や取引条件に関する一定の重要な
事項について、これらの事項を記載した書面を交付して、宅地建物取引士から説明しなければならいないとされています。
原則は、対面式での書面の読み上げになりますが、遠方の方や法人などに対しインターネット環境を使い画面上にて行うTV電話のようなもの、
「IT重説」が可能となっております。
この重要事項説明には将来退去するまでのルール約束事が全て記載されていますので隅々までチェックしめんどくさかったり言葉が理解できない場合
しっかり納得するまで質問する事がポイントです。自己防衛はとても大切なことなんです。

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瀬川仁之
専門家

瀬川仁之(宅地建物取引士)

株式会社ハラ不動産

浜松市中央区を中心に、浜松駅周辺(モール街)のテナント物件など、事業用賃貸管理・仲介に特化した不動産屋です。

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