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瀬川仁之プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

賃貸物件 解約時の原状回復

瀬川仁之

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テーマ:敷金 原状回復の現実~ 賃貸編

賃貸物件の解約時によくトラブルが起きやすいのは退去時にかかる原状回復です。
実家やご自身で所有している家やマンションならば汚れや傷などは許せますが、
賃貸物件で借りて生活をしている場合の壁や床の汚損にはかなり気を遣うことと思います。
日頃から、借りている立場を考えて退去時に余計なお金を極力支払わずに済むように日々の生活を気を付ける必要があります。



契約によっては、契約時に敷金(預かり金・家賃債務保証含み)として預かる場合と、
退去保証金(退去修繕費)などの名目で、(綺麗に使ったとしても)解約時に全額償却されてしまうこと。(逆に故意過失がなければ保証金範囲内で終了)
敷金ゼロ(解約時に汚損、破損分を実費負担 請求された金額を用意しなければならない)など、様々な契約形態があります。

よく学生の時の遠足で言われたりする「来た時よりも美しく」という言葉がありますが、借りている物件は大切に使うという思いが大事です。
家賃を払っているから何してもよい分けではありません。
特に、喫煙者(タバコのヤニ)は臭気、壁紙の汚損につながりますので張替えの費用が高額になりやすいですので特に注意が必要です。
勿論、敷金がある場合でも、綺麗に生活していれば、修復にあまりお金がかからない時は、場合によっては敷金が返ってくる場合もあります。

賃貸借契約は、地域の慣習、貸主、不動産管理会社の定めるルールによって様々です。
重要事項説明時にしっかり、将来退去する際の原状回復について特約事項というのがありますのでしっかり確認をしましょう。
解約時に「こんなこと聞いていなった」とならないように事前のチェックが大切です。

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瀬川仁之
専門家

瀬川仁之(宅地建物取引士)

株式会社ハラ不動産

浜松市中央区を中心に、浜松駅周辺(モール街)のテナント物件など、事業用賃貸管理・仲介に特化した不動産屋です。

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