第一種中高層住宅専用地域について
賃貸物件に居住したとき、壁にカレンダーやポスターなど装飾を考えている人は多いでしょう。お洒落なレイアウトを考えたとしても、
賃貸物件の壁に穴を開けてしまって良いのか、確認しなければなりません。
先ず、答えは地域、賃貸物件 管理会社の定める賃貸借契約のルールによって様々です。
但し、国土交通省が定めている(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)参照によると 貸主負担になるもの、借主負担になるものが記されています。
それによると、借主が通常生活するう上で通常の使い方をした場合に発生すると考えられる傷などは、原則として貸主負担と記されています。
(下地のボード材の張替えが不要な場合や軽微の場合。)
なので、釘穴やねじ穴の大きな穴や画鋲をひとつの場所に何十箇所開けて広げた場合や、下地のボードの張替えの必要のある場合の費用は借主が
負担すべきとなってしまいます。
上記はあくまでも現行はガイドラインなので地域の慣習、不動産管理会社の賃貸借契約により定めるルールが変わりますので
必ず、契約書をよく読むことや、事前に質問して確認することが重要なポイントです。
「なるべく壁を傷めない方法」
画鋲や釘、ピン等を使用する以外の方法として、貼るタイプのフックを使うと良いでしょう。
但し、重量には気を付けましょう。接着部分が剥がれてしまう恐れがあります。
ホームセンター等で売られているクロス用では、きれいに剥がしたり、貼ったり繰り返せるタイプも出ています。
賃貸物件だと実家のようになんでもかんでも装飾していいわけでもありません。
しかし、あきらめる必要もなくちょっとした工夫次第(部材等を変更する)で空間を演出することができます。
絵を飾ったり、またはアイドルのポスターを貼ったり、ルールに気を付けながら自分スタイルで快適生活を送りましょう。