第一種中高層住宅専用地域について
☆重要事項説明☆
不動産業界では略して「重説」とも言っております。
実は賃貸借における不動産の取引においてとても重要な事であります。
宅地建物取引業法第35条に、
「賃借の相手方」に対して借りようとしている宅地または建物に関し、
賃借の契約が成立するまでの間に宅地建物取引士から、書面を交付して説明しなければならないと定められております。
説明する者は、宅地建物取引士の資格証を事前に提示する義務があります。
契約をする前に、契約の取引内容等、重要事項に関する説明を聞いて賃借人が、確かに重要事項の説明を理解し
説明を聞きましたとして、重要事項説明書に記名・押印をしてはじめて契約の手続きに移ります。
説明時間としては、業者にもよりますが、1時間位程度でしょうか。(火災保険や他の書類を合わせて説明する場合はもっとかかります)
将来、解約時の敷金精算や原状回復などの条件などしっかり説明し、将来におけるトラブルを避ける目的もあります。
弊社では、原則 重要事項説明は、ご来店頂き、対面式でご説明させていただいておりますが、
遠方の方など、やむをえない場合、IT重説(インターネット等を利用した対面以外の方法)でご説明も可能です。
そして、ハラ不動産ではお客様が安心、納得してお部屋探しや店舗探しなどができるように
細かく説明させていただいております。
遠慮なく不動産のことならハラ不動産へお問い合わせくださいませ。