第一種中高層住宅専用地域について
賃貸借契約における初期費用に含まれることが多い、敷金と礼金について、
性質やその違いが分からない方もまだまだ多いと思います。
ここではそれぞれの意味・性質をお話しさせて頂きます。
なお、賃貸における敷金では、1896年(明治29年)に制定された民法のうち債権関係の規定が約120年ぶりに改正され
敷金の定義について2020年4月1日より少し意味合いが変わる為、来年は本日お話する内容と少し変わりますのでご了承ください。
現時点として、
☆敷金☆
「不動産の賃貸借の際、賃料その他賃貸借上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還義務を伴う金銭」
つまり、敷金とはお部屋を借りている人に何かあった時の為に賃貸人に預けておく金銭のことです。
債務とは「賃料の未払い 滞納」や損害賠償が主にあげられます。
賃借人にとって、一番気になる所は退去時(解約)に伴う敷金の精算についてだと思います。
商慣習では、家賃滞納がある時や、お部屋の室内の損傷、汚損などが生じている時は、損害分を敷金から差引かれて
残ったお金が賃借人に返還されます。
差引かれる事例
タバコによるヤニのい汚れ・ニオイ
壁紙の汚損・壁に穴をあけた。
床にアイロン等こがしたり、清掃では落ちない傷をつけたなど。
その他として、敷金・礼金ゼロというシステムもあります。
言葉通り、初期費用はその分安くなりますが、契約条件により、退去時に原状回復義務がない場合や
ある場合は、退去時に実費でお金を支払なければなりません。
敷引き特に関西地方に多い傾向ですが、「敷引き」と記載がある分については全額返還されることはありません。
保証金についても通常は解約時に全額償却され、戻ってきません。
☆礼金☆
「不動産の賃貸借の際、家主に契約の謝礼として支払う金銭の事」
よって、退去時に返還されることはありません。
最近は、礼金制度は少なくなってますが、まだまだ礼金をとる所はあるようです。
お困りごとやご相談はハラ不動産へぜひお任せ下さい。