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【10/1 人事労務ニュース】更新しました。2021年9月より労災保険の特別加入の対象が広がりました

松山延寿

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テーマ:人事労務ニュース

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

【10/1 人事労務ニュース】更新しました。

2021年9月より労災保険の特別加入の対象が広がりました

労働者災害補償保険(労災保険)は、その名の通り、労働者の業務中や通勤途上の災害等より負傷し、または病気になったとき保険給付を行うものであり、事業主や法人の役員等、労働者でない者は保険給付の対象になりません。
ただし、労働者以外であっても業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められたときには、一定の手続きを経ることで、労災保険に任意で加入し、保険給付を受けることができます。
この仕組みを労災保険の特別加入といいます。
今回、昨今の働き方の多様化を受け、この特別加入ができる範囲が広がりました。

記事文末の参考リンク:
厚生労働省「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」
厚生労働省「令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」
厚生労働省「形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも実態として労働者である方を、事業主が使用した場合は、労災保険の成立手続を行う必要があります」
もご覧ください。

続きはwebで…

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
https://www.sr-mrk.com/news_contents_7137.html

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/

または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業47年目 社労士法人設立18期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
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私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

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