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【7/21 会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎講座】更新しました。時間単位年休を導入する際のポイント

2020年7月21日 公開 / 2021年3月3日更新

テーマ:会話形式で楽しく学ぶ労務管理の基礎講座

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革社会保障制度労務管理

おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

【7/21 会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎講座】更新しました。

時間単位年休を導入する際のポイント

坂本工業では、年次有給休暇(以下本文、「年休」という)について時間単位で取得できるようにしたいと考えている。
そこで、時間単位年休を導入する際のポイントを確認することとした。

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。
今回は、時間単位年休を導入する際のポイントをとり上げます。

記事文末のワンポイントアドバイス:
参考リンク:
厚生労働省「労働基準法が改正されました」
もぜひご覧ください。

続きはwebで…

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎知識】
https://www.sr-mrk.com/q_and_a.html

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/

または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業46年目 社労士法人設立16期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 近畿地域協議会 広報委員長)

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2020 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

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松山延寿

人事・労務管理のプロ

松山延寿(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)

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