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緊急事態宣言に伴う助成金等の活用について

2020年4月10日 公開 / 2021年3月3日更新

テーマ:ビジネス

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革社会保障制度労務管理

おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

平素は、当法人に格別のご配慮を頂き、有難く厚くお礼申し上げます。
さて、去る4月7日、政府による緊急事態宣言が発令されました。
これに伴い、休業、事業縮小や在宅勤務もやむを得ない事態となることが懸念されます。
当法人といたしましては、この緊急事態に際し、皆様方の事業が維持され、1人でも多くの雇用を守ることに繋げていけるようにお手伝いさせて頂く所存で御座います。
とりあえず、雇用調整助成金等の申請からのお手伝いをと考えているところです。

時節柄、一堂に会して頂いて説明会を開催出来る状況にはありませんので、webを活用したご説明、又はご一報くださればこちらから担当スタッフを派遣し、ご説明にお伺いさせて頂きます。

なお、自治体によっては独自の支援等を実施しているところがありますので、各都道府県のホームページ等もご確認ください。

加えて、当法人公式ウェブサイト 3月24日付人事労務ニュース、新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク集をご一読頂ければ幸いです。

取り急ぎ謹んでご連絡申し上げます。


【※重要】新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク集
https://www.sr-mrk.com/news_contents_6277.html

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※ご説明並びに支給申請着手等につきましては、当法人顧問先事業所様を優先させていただきます。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業46年目 社労士法人設立16期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2020 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

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松山延寿

人事・労務管理のプロ

松山延寿(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)

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