【5/26 人事労務ニュース】更新しました。厚生労働省の履歴書様式例 性別欄を任意記載欄に変更
おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。
【9/20 人事労務ニュース】更新しました。
今年も大幅な引き上げとなる最低賃金
賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。
2019年度についても全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。
2019年度の地域別最低賃金と発効日は、本文記事の通りとなります。
すべての都道府県で26円以上の引き上げとなり、東京都と神奈川県はついに1,000円台に引上げられました。
文末の参考リンク:
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」もご覧ください。
続きはwebで…
【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
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※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度を取得しております。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
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※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業45年目 社労士法人設立16期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/
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特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)
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社会保険労務士
経営学修士(MBA)
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社員(Partner)
社会保険労務士
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社会保険労務士
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スタッフ一同
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社会保険労務士個人情報保護事務所
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