【7/22 人事労務ニュース】更新しました。4社に1社が70歳まで働ける制度を導入
おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。
【9/11 人事労務ニュース】更新しました。
通勤災害と認められない通勤経路の逸脱・中断とその例外
従業員が通勤途上でケガ等をした場合には、通勤災害として労災保険から治療費等の給付を受けることができます。
しかし、通勤の途中で寄り道をしたり、通勤とは関係のない行為をした場合には、原則として労災保険からの給付を受けることができません。
そこで今回の人事労務ニュースでは、実務上間違えやすい具体的な事例を通じて、通勤災害に関する注意点について解説します。
文末の参考リンク:
東京労働局「通勤災害について」もご覧ください。
続きはwebで…
【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
https://www.sr-mrk.com/news_contents_5897.html
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度を取得しております。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)
※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。
※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業45年目 社労士法人設立16期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/
代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)
社員会長(Founder・Partner)
社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 幸(Miyuki MATSUYAMA)
社員(Partner)
社会保険労務士
池之内 孝介(Kousuke IKENOUCHI)
社会保険労務士
宇野 美幸(Miyuki UNO)
スタッフ一同
滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)
事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
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当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿並びに社員会長・社会保険労務士 松山幸並びに社員・社会保険労務士 池之内孝介並びに社会保険労務士 宇野美幸に帰属します。あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
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