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【6/6 人事労務ニュース】更新しました。年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例

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テーマ:人事労務ニュース

おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

【6/6 人事労務ニュース】更新しました。

年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例

4月に働き方改革関連法が施行されたことにより、年5日の年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得が企業に義務づけられました。
これにより企業はこの義務を確実に履行するための年休取得の環境整備が求められるようになりました。
今回の人事労務ニュースでは、これに関連し、年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例について解説します。

続きはwebで…

【社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
https://www.sr-mrk.com/news_contents_5726.html

文末の参考リンク:
厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」
厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
もご覧ください。

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度を取得しております。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(旧 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
平成29年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理)
創業45年目 法人設立15期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK
https://www.sr-mrk.com/

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)

社員副所長(Vice manager・Partner)
特定社会保険労務士
津田 寛介(Kansuke TSUDA)

社員会長(Founder・Partner)
社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 幸(Miyuki MATSUYAMA)

アソシエイト(Associate)
社会保険労務士
池之内 孝介(Kousuke IKENOUCHI)

社会保険労務士
宇野 美幸(Miyuki UNO)

スタッフ一同

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿並びに社員副所長・特定社会保険労務士 津田寛介並びに社員会長・社会保険労務士 松山幸並びにアソシエイト・社会保険労務士 池之内孝介並びに社会保険労務士 宇野美幸に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright© 1975-2019 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA & Vice manager・Partner & Labor and Social Security Attorney Kansuke TSUDA & Founder・Partner & Labor and Social Security Attorney Miyuki MATSUYAMA & Associate & Labor and Social Security Attorney Kousuke IKENOUCHI & Labor and Social Security Attorney Miyuki UNO All rights reserved.

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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

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