マイベストプロ滋賀

コラム

【4/11 旬の特集】更新しました。働き方改革の中で注目されるフレックスタイム制とは

2019年4月11日 公開 / 2021年3月3日更新

テーマ:旬の特集

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 働き方改革

おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

【4/11 旬の特集】更新しました。

働き方改革の中で注目されるフレックスタイム制とは

今回の旬の特集では、働き方改革の中で注目されるフレックスタイム制について、制度の内容を押さえた上で、2019年4月から施行される法改正の内容も確認します。
いよいよ4月より、働き方改革関連法のうち、年5日の年次有給休暇の取得義務化などの事項が施行されますが、フレックスタイム制についても改正が行われます。
そこで今回は、働き方改革が求められる中で注目が高まっているフレックスタイム制について、その概要と改正点を解説します。

続きはwebで…

社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト【旬の特集】
https://www.sr-mrk.com/season_contents.html

文中の参考リンク:
厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」
も併せてご覧ください。

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所です。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(旧 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
平成29年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理)
創業45年目 法人設立15期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)

社員副所長(Vice manager・Partner)
特定社会保険労務士
津田 寛介(Kansuke TSUDA)

社員会長(Founder・Partner)
社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 幸(Miyuki MATSUYAMA)

アソシエイト(Associate)
社会保険労務士
池之内 孝介(Kousuke IKENOUCHI)

社会保険労務士
宇野 美幸(Miyuki UNO)

インターン(Intern)
社会保険労務士合格者
矢野 健太(Kenta YANO)

スタッフ一同

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿並びに社員副所長・特定社会保険労務士 津田寛介並びに社員会長・社会保険労務士 松山幸並びにアソシエイト・社会保険労務士 池之内孝介並びに社会保険労務士 宇野美幸並びにインターン・社会保険労務士合格者 矢野健太に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright© 1975-2019 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA & Vice manager・Partner & Labor and Social Security Attorney Kansuke TSUDA & Founder・Partner & Labor and Social Security Attorney Miyuki MATSUYAMA & Associate & Labor and Social Security Attorney Kousuke IKENOUCHI & Labor and Social Security Attorney Miyuki UNO & Intern & Labor and Social Security Attorney successful examinee Kenta YANO & All rights reserved.

この記事を書いたプロ

松山延寿

人事・労務管理のプロ

松山延寿(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)

Share

関連するコラム

松山延寿プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
077-525-6457

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

松山延寿

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

担当松山延寿(まつやまのぶひさ)

地図・アクセス

松山延寿プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ滋賀
  3. 滋賀のビジネス
  4. 滋賀の人事労務・労務管理
  5. 松山延寿
  6. コラム一覧
  7. 【4/11 旬の特集】更新しました。働き方改革の中で注目されるフレックスタイム制とは

© My Best Pro