【1/15 おすすめ書式】更新しました。身元保証書(2020年4月対応版)
おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。
【2/12 おすすめ書式】更新しました。
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
36協定とは、従業員に法定の労働時間を超えて勤務させる、または法定の休日に勤務させるにあたって、必ず締結し、労働基準監督署に届け出なければならない書式です。
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)[2019年4月1日改正版]
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版[2019年4月1日改正版]
上記2019年4月1日からの改正版も掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
(御社に合わせ加工しご使用ください。)
当法人公式ウェブサイトでは、比較的日常使用する人事労務管理に関する書式をダウンロードしていただくことができる便利な機能を搭載しております(Word&PDF対応)。
もちろん無料です。
公式ウェブサイトには基本的な書式のみを掲載しておりますが、約600余の人事労務管理書式をストックしておりますので、何なりとお申し付け下さい。
詳細は…
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト【人事労務管理基本書式集】
https://www.sr-mrk.com/format_2.html
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度を取得しております。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)
※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。
※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(旧 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
平成29年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理)
創業45年目 法人設立15期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK
代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長
(社会保険労務士法人 登録番号第2504001号)
(社会保険労務士 登録番号第25010010号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿並びに松山延寿個人に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright© 1975-2019 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK & Manager & Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.