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【11/27 旬の特集】更新しました。来春より始まる年5日の年次有給休暇の取得義務への対応

2018年11月27日 公開 / 2021年3月3日更新

テーマ:旬の特集

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 年次有給休暇 義務化

おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

【11/27 旬の特集】更新しました。

来春より始まる年5日の年次有給休暇の取得義務への対応

2019年4月より段階的に施行される改正労働基準法の中でも、すべての企業が対応しなければならない事項として、年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得義務があります。
今年9月には労働基準法施行規則が改正・公布され、また通達も発出されたことにより、具体的に求められる対応が明らかになりました。
そこで今回の旬の特集では、来春より始まる年5日の年休の取得義務への対応について解説します。

続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト【旬の特集】
http://www.sr-mrk.com/season_contents.html

文中の参考リンク:
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
厚生労働省「「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました」
も併せてご覧ください。

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所です。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(旧 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
平成29年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理)
創業44年目 法人設立15期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)

滋賀県社会保険労務士会 副会長
(社会保険労務士登録番号第25010010号)
(社会保険労務士法人登録番号第2504001号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿並びに松山延寿個人に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
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人事・労務管理のプロ

松山延寿(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)

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