マイベストプロ滋賀

コラム

【10/26 人事労務ニュース】更新しました。

2017年10月26日 公開 / 2021年3月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿です。

【10/26 人事労務ニュース】更新しました。

育児休業の社会保険料免除制度の申出の手続きが追加になります

10月1日より改正育児・介護休業法が施行され、子どもが1歳6ヶ月になった以後も保育所等に入れない等の理由がある場合については、最長子どもが2歳になるまで育児休業期間を再延長できる制度が導入されました。
これに伴い、育児休業期間中の社会保険料の免除に関する手続きが変更になっています。

続きはwebで…

【社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_4407.html

文末の参考リンク:
日本年金機構「育児休業の申出時期が追加されます」
日本年金機構「育児休業保険料免除制度」も併せてご覧ください。

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当法人はプライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)を認証取得しております。
(登録番号第20002122(01)号)

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所です。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(旧 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
平成29年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理)
創業43年目 法人設立14期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)

滋賀県社会保険労務士会副会長
(社会保険労務士法人 登録番号第2504001号)
(社会保険労務士 登録番号第25010010号)

プライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)認証取得
(登録番号第20002122(01)号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿並びに松山延寿個人に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright© 1975-2017 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager & Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

この記事を書いたプロ

松山延寿

人事・労務管理のプロ

松山延寿(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)

Share

松山延寿プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
077-525-6457

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

松山延寿

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

担当松山延寿(まつやまのぶひさ)

地図・アクセス

松山延寿プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ滋賀
  3. 滋賀のビジネス
  4. 滋賀の人事労務・労務管理
  5. 松山延寿
  6. コラム一覧
  7. 【10/26 人事労務ニュース】更新しました。

© My Best Pro